日常生活自立支援事業(津日常生活自立支援センター)
福祉サービスを利用するための手続きのお手伝いや金銭管理サービス等を通じて、高齢者や障がいがある方の生活を支援します。
どのような人が利用できますか?
必要な福祉サービスを選択することや、金銭管理について不安がある認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の方が対象です。ただし、本人との契約に基づいてサービスを提供しますので、利用意思と契約内容への理解が必要です。
どんなサービスがあるのですか?
(1)福祉サービスの利用援助(基本サービス)
福祉サービスの利用に関する助言や、その手続きのお手伝いをします。
- 福祉サービスに関する情報提供や助言
- 福祉サービスの利用をはじめたり、やめたりするときのお手伝い
(2)日常的金銭管理サービス
日常生活に必要な預貯金の払戻し、預入れ、各種支払いのお手伝いをします。
- 日常生活に必要な預貯金の払戻し、預入れ
- 年金や各種手当てを受け取る手続き
- 税金、社会保険料、医療費、福祉サービス利用料、公共料金、家賃等の支払いのお手伝い等
(3)書類等預かりサービス
大切な書類等を金庫にて保管します。
- 通帳、銀行印、実印、年金証書、保険証書、不動産権利書、契約書、クレジットカード等
(※宝石、書画、貴金属、骨董品は預かることができません。)
利用料はいくらですか?
福祉サービスの利用援助・日常的金銭管理サービス 1回(1時間程度)1,200円です
※生活保護を受給している方は利用料が免除、市町民税非課税で預貯金が200万円未満の方は利用料が助成されます。
書類等預かりサービス 年間3,000円(250円/月)
利用するにはどうしたらいいですか?
(1)相談受付 |
心配ごと、困りごと等についてお話を伺います。 |
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(2)訪問調査 |
専門員が御自宅等を訪問し、詳しくお話を伺います。 |
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- 今後の生活を一緒に考え、支援計画を作成します。
- 訪問時に本人の様子・利用意思・判断能力を確認します。
- 契約締結審査会にて審査が必要となることもあります。
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(3)契約締結 |
本人と契約を結びます。 |
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- お手伝いの内容や約束ごとが書かれた契約書と支援計画書の内容を確認していただき、契約を結びます。
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(4)支援開始 |
生活支援員が支援計画に基づいて、本人を訪問し、お手伝いをします。 |
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- 専門員は、定期的に本人を訪問し、支援計画の再評価を行います。
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ご相談等については、下記までお問い合わせください。
本部(津・河芸・芸濃・美里・安濃・香良洲)
電話:059-246-1165
FAX:059-224-6067
久居支部(久居・一志・白山・美杉)
電話:059-256-1202
FAX:059-255-6288